料金表

PRICE

矯正治療費について

笹木歯科クリニックでは、保険治療だけでなく、自費治療も行っております。
ですので、各種治療についての料金などはしっかりと皆様が把握できるよう、各種自費治療の料金を表記させていただきました。
皆様がご納得されて治療が受けられるよう、今後も料金についての情報の公開を明確に行っていきます。

矯正治療料金※治療内容御によっては変動します。
詳しくはお問い合わせください。
※全て税別価格となります。

こどもの矯正治療料金一覧

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  • 0期治療 1〜2年
    マウスピース型矯正
    +
    アクティビティ

    ¥200,000
    (税込¥220,000)
    + 管理費¥4,000
    (税込¥4,400)/月
    ※上下前歯4本萌出まで

  • 1期治療 約12歳まで
    A.歯並びにほぼ問題なし

    ¥100,000(税込¥110,000)
    +管理費 ¥3,000(税込¥3,300)/月

    • 来院:3〜6ヶ月毎
    • 装置、悪習癖確認・写真撮影

    0期開始 〜5歳

    B.叢生の改善必要(軽度)

    ¥250,000(税込¥275,000)
    +管理費 ¥3,000(税込¥3,300)/月

    • 来院:1ヶ月毎
    • 装置、悪習癖確認・写真撮影

    0期開始 〜7歳

    C.叢生の改善必要(中程度)

    ¥380,000(税込¥418,000)
    +管理費 ¥3,000(税込¥3,300)/月

    • 来院:18ヶ月間、2ヶ月毎
    • 装置、悪習癖確認・写真撮影

    0期開始 〜9歳

  • 2期治療
    インビザライン

    ¥798,000(税込¥877,800)

    インビザライン
    *
    インシグニア

    片顎 ¥450,000
    (税込¥495,000)
    上下顎 ¥900,000
    (税込¥990,000)

    インシグニア
    オーダーメイドブラケット矯正

大人の矯正治療料金一覧

  • インビザラインフル
    インビザラインフル

    ¥798,000(税込¥877,800)84回払いの場合/月々 ¥11,500

  • インビザラインコンプレックス
    インビザラインコンプレックス

    ¥898,000(税込¥987,800)84回払いの場合/月々 ¥14,300

  • インシグニア
    インシグニア

    片顎 ¥450,000(税込¥495,000)

    上下顎 ¥900,000(税込¥990,000)

  • 診断料(レントゲン・口腔内写真・模型・唾液検査)
    診断料
    (レントゲン・口腔内写真・模型・唾液検査)

    ¥38,000(税込¥41,800)

分割でのお支払が可能です

笹木歯科クリニックでは、多くの患者様に最善・高品質の治療を受けていただけるよう、
分割でのお支払いの方法もご用意しております。
お支払いの問題で、今まで自費治療などを受けられなかったという方でも、安心して自費治療を選択していただくことが可能です。

デンタルローン(月々・分割払い)
について

当院ではお支払いの選択肢の1つとして、アプラスのデンタルローンをご用意しています。
簡単なお申し込みで、手軽で使いやすいアプラスのデンタルローンをご紹介します。

アプラス

クレジットカード

当院では下記のクレジットカードをご利用いただけます。
(自費診療に限り、クレジットカードでのお支払いが可能です。)

NICOS、VISA、マスターカード、アメックス

医療費控除

矯正治療は医療費控除の対象になる場合がございます。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。
矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、美容目的の費用は、医療費控除の対象になりません。治療のための通院費も医療費控除の対象になります。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除額(最高200万円)
支払った医療費の額
ー 保険金などで補てんされた額)
10万円

※所得金額の合計が200万円未満の人は、
所得金額の5%になります。

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、「医療費控除額90万円10万円=80万円×税率30%=24万円
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円24万円=66万円で済んだことになります。

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。